裁判員制度の日当はいくら?給料二重取りの真偽や確定申告を徹底解説

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裁判員制度の日当はいくら?給料二重取りの真偽や確定申告を徹底解説
裁判員制度の日当はいくら?給料二重取りの真偽や確定申告を徹底解説
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🎵 裁判員制度の日当はいくら?給料二重取りの真偽や確定申告を徹底解説
ある日突然、自宅のポストに届く裁判所からの封書。市民が刑事裁判の審理に参加する裁判員制度は、国民にとって最も身近な司法参加の機会ですが、いざ候補者に選ばれると「仕事を休んだら収入はどうなるのか」「日当や交通費はどれくらい支給されるのか」というお金にまつわる疑問や不安が真っ先に浮かびます。 裁判員としての職務は国民の崇高な義務である一方、拘束時間に対する経済的補償の仕組みが整えられています。最高裁判所の明確な支給基準から、勤め先の給与との兼ね合い、知っておかなければ後で困る税務上の取り扱いまで、制度のお金に関する全真相を現場目線で詳しく紐解いていきます。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 要点1:裁判員の日当は拘束時間に応じて1日あたり最高1万円以内、候補者段階でも最高8,000円以内が支給される。
  • 要点2:会社の給与をもらいながら日当を受け取る「二重取り」は法的に完全に合法であり、企業の就業規則に応じた特別休暇の取得が鍵となる。
  • 要点3:支給される日当は「雑所得」として扱われ、源泉徴収されないため、年間の副業所得額によっては確定申告が必要になる。

【2026年最新】裁判員制度の日当はいくら?最高裁判所の規程と支給基準

裁判員に選任された場合、無報酬で奉仕させられるわけではありません。法廷での審理や評議に集中できるよう、経済的な負担を緩和する手当が支払われます。この根拠となっているのが、最高裁判所が定める最高裁判所 裁判員手当規程(裁判員の旅費及び日当等に関する規程)です。

具体的な裁判員手当 支給基準として、裁判員や補充裁判員に支給される日当は、拘束時間に応じて1日あたり1万円以内と規定されています。午前のみの短時間審理であれば数千円程度(約4,000〜8,000円)、終日にわたり審理や評議が行われる場合は上限である1万円程度が支払われる設計です。

また、本審理に進む前の選任手続きに呼ばれた段階の裁判員候補者 日当 金額についても手当が用意されています。選任手続きにかかる拘束時間に応じて、1日あたり上限8,000円以内(実務上は約4,000〜8,000円台)が支給され、仮に裁判員に選ばれず午前中で帰宅することになった場合でも、所定の半日分相当がしっかり給付されます。

当時のメディア報道・掲載写真
【検証資料 1】当時のメディア報道・掲載写真(出典:gov-online.go.jp)

【一目でわかる一覧表】裁判員手当・交通費・宿泊費の支給スペック

裁判員制度において支給される金銭は、日当だけにとどまりません。裁判所への出頭に要した移動コストや遠方からの参加に対する宿泊コストも網羅されています。制度の全体像を以下の表に整理しました。
支給項目支給基準・算定方法金額の目安(上限・相場)編集部の解説・注意点
裁判員・補充裁判員の日当開廷時間・拘束時間に応じて計算1日あたり1万円以内(半日等は減額)事件の複雑さや審理時間により変動するが、終日拘束時はほぼ満額支給。
裁判員候補者の日当選任手続きの拘束時間に応じて計算1日あたり8,000円以内不選任となり午前で終了した場合でも、所定の拘束時間分が支払われる。
交通費(旅費)最も経済的かつ合理的な経路での実費支給自宅〜裁判所間の鉄道・バス運賃実費原則として公共交通機関利用。自家用車は規定の距離キロ程で計算。
宿泊料遠隔地等で当日移動が困難な場合に支給1泊あたり約8,700円〜1万円程度(地域別定額)裁判所が指定・認めた条件に合致する場合のみ前泊・当日泊に支給される。

交通費に関しては、最寄り駅から裁判所までの電車賃・バス代が裁判員制度 交通費 実費支給の原則に基づき、最も合理的なルートで算定されます。また、離島や山間部から出頭する場合や、開廷時刻に間に合わない地理的条件がある場合は、裁判員 宿泊料 支給条件を満たすことで規定の宿泊料が定額支給される仕組みです。

会社の給料と日当の「二重取り」は違法?有給・特別休暇の法的手続き

ビジネスパーソンが最も気にするポイントの一つが、「会社の給与をもらいながら裁判所の日当を受け取っても問題ないのか」という給与の二重取り問題です。

結論から言えば、裁判員制度 給料 二重取りは法的に完全な合法です。裁判所から支払われる日当は労働の対価(賃金)ではなく、公の職務を全うしたことに対する「公的補償(謝金)」という位置づけであるため、副業禁止規定や兼業制限には抵触しません。

労働基準法第7条(公民権行使の保障)において、労働者が就業時間中に裁判員等の公の職務を果たすために時間を請求した場合、使用者はこれを拒むことができないと定められています。この間の給与を有給とするか無給とするかは各企業の裁量に委ねられていますが、現在は多くの企業で裁判員 特別休暇 有給(有給の裁判員休暇制度)が就業規則に導入されています。

有給休暇や特別有給休暇が付与される企業に勤務している場合、会社からの通常給与を満額受け取りつつ、裁判所からの日当(1日最大1万円)を受け取ることができます。一方、就業規則で「裁判員休暇は無給」と定められている企業や個人事業主の場合は、日当が休業期間中の直接的な所得補填となります。

活動歴および当時の関連ビジュアル記録
【検証資料 2】活動歴および当時の関連ビジュアル記録(出典:imgcp.aacdn.jp)

税金と確定申告の落とし穴|源泉徴収なしと雑所得の計算ルール

受け取った手当の税務処理には見落としがちな注意点が存在します。裁判所から口座へ振り込まれる日当は、税金が引かれていない「総額」で支払われます。

税法上、裁判所から支給される日当は裁判員 確定申告 雑所得に分類されます。通勤にかかる実費相当の交通費や宿泊料は非課税扱いですが、日当部分(1日最大1万円)は課税対象です。そして、裁判員制度 源泉徴収 税金が差し引かれることなく支払われるため、受け取った本人が納税管理を行う必要があります。

一般的な給与所得者の場合、年末調整を受ける本業以外の所得(副業収入や雑所得の合計額)が年間で20万円以下であれば、所得税の確定申告を行う義務はありません。裁判員裁判の審理期間は平均して3日〜5日程度が多く、受け取る日当の総額は3万〜5万円程度に収まるケースが大半です。したがって、他に副業等の雑所得がなければ所得税の申告は不要となることが一般的です。

ただし、注意すべきは住民税です。所得税の確定申告が不要な「20万円以下の少額所得」であっても、各自治体への住民税の申告は別途必要となるルールが存在します。また、年間20万円を超える原稿料や副業収入、暗号資産取引などの雑所得が既にある場合は、裁判員の日当を合算して確定申告書を作成しなければなりません。

【実態検証】参加者のリアルな証言と就業理由による辞退の現実

手当が支給されるとはいえ、数日間にわたって職場や家庭を離れる負担は決して小さくありません。実際に参加した市民の手記やネット上の実体験レポートでは、金銭面と時間拘束に関するリアルな実態が浮き彫りになっています。

「日当が1日1万円出ても、自営業のため数日間の売上減少を補填するには到底足りなかった」「会社の有給特別休暇を使えたため、精神的な焦りは少なかったが、連日の白熱した評議で頭をフル回転させ、金銭以上の疲労を感じた」といった手記や体験談が多く寄せられています。金銭的補償は一定の安心材料になるものの、拘束されるエネルギーへの対価としては賛否が分かれるところです。

どうしても仕事や個人的事情で参加が難しい場合は辞退の申し立てが可能です。裁判員法第16条には辞退事由が定められており、裁判員制度 辞退 就業理由については「自ら事業を営んでおり、自ら処理しなければ事業に著しい損害が生じる場合」や「重要な業務があり、自らが処理しなければ業務に著しい損害が生じる場合」などに認められます。

単に「仕事が忙しい」「休むと気まずい」という主観的な理由だけでは辞退は認められず、自分が休むことで具体的にどれほどの損害や支障が生じるのかを裁判所へ説明する書類の提出が求められます。

【プロの結論】経済的損失を防ぎ公務を全うするための判断基準

裁判員制度への参加にあたっては、自らの雇用形態や家庭環境を踏まえた「境界線」の引き方が極めて重要になります。

【参加を前向きに検討すべき人】 勤め先の就業規則で「有給の特別休暇」が整備されている正社員や公務員は、経済的リスクを負うことなく司法の現場を体験できます。社会的な視野を広げる貴重な経験となり、会社給与と日当の双方を正当に受領できるため、辞退せずに応じるメリットが大きいと言えます。

【慎重に辞退を検討・申請すべき人】 日々の稼働が直接的な売上に直結するフリーランス、一人親方の個人事業主、あるいは替わりの効かない重要プロジェクトの責任者などは、日当の上限1万円では固定費や逸失利益をカバーしきれません。生活基盤や事業継続に重大な影響が出る恐れがある場合は、無理をせず具体的な損害見込みを添えて辞退申請を行うことが合理的です。

公の場での発言・インタビュー報道記録
【検証資料 3】公の場での発言・インタビュー報道記録(出典:gov-online.go.jp)

【裁判員制度 お金】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:日当や交通費はいつ、どのような形で支払われますか?
A1:原則として、審理終了後または選任手続き終了後に、指定した銀行口座へ裁判所から直接振り込まれます。通常は職務終了から数日〜2週間前後で入金されるケースが一般的です。

Q2:裁判所まで車やタクシーで行った場合、ガソリン代やタクシー代は支給されますか?
A2:交通費は「最も経済的かつ合理的」な公共交通機関(電車・バス等)の経路で計算されるのが原則です。自家用車を使用した場合は裁判所規定の距離計算(1kmあたりの定額運賃換算)となり、高速道路料金や駐車場代は正当な理由がない限り自己負担となる場合が多いため注意が必要です。タクシー代も身体的事情など特別な許可がある場合を除き実費支給されません。

Q3:日当をもらった場合、会社にその金額を報告したり返還したりする必要はありますか?
A3:会社への報告義務や日当の返還義務はありません。裁判所の手当は個人の公務に対する補償金であるため、全額本人のものとなります。ただし、就業規則で裁判員休暇中の給与取り扱いについて特別な取り決めがないかは事前に総務・人事部へ確認しておくと確実です。 (出典: 裁判員制度 お金(Yahoo!ニュース)

まとめ:制度とお金への正しい理解が不安を解消する

裁判員制度は、日常生活を送る市民が司法に直接参加する極めて重要な枠組みです。その遂行に伴う経済的負担を軽減するため、1日最大1万円の日当、実費ベースの交通費、必要に応じた宿泊費など、明確な手当規程が完備されています。 給料との「二重取り」が完全に合法である点や、特別休暇制度の有無によって個人の経済的負担感が大きく変わる点、そして一定条件下での雑所得としての確定申告義務など、事前にルールを把握しておくことで無用な混乱やトラブルを防ぐことができます。 突然の呼出状に慌てることなく、手当の支給体系とご自身の就労環境を冷静に照らし合わせ、適切な対応を選択してください。
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