裁判員裁判はお金がもらえる?日当の相場や交通費と会社給与の実態
ある日突然、自宅のポストに届く裁判所からの封書。最高裁判所から届く「裁判員候補者通知」を目にしたとき、多くの人が真っ先に抱くのは「仕事を休んで参加したら給料はどうなるのか」「拘束される時間に見合うお金はもらえるのか」という現実的な疑問です。
結論から申し上げますと、裁判員裁判に参加すると国から規定の日当や交通費が支給されます。ただし、ボランティアでもなければ高額なアルバイト料でもなく、法律に基づいて算出される一定の手当という位置付けです。日当の正確な金額から交通費・宿泊料の基準、会社を休んだ際の給与や有給休暇の扱い、さらには税金・確定申告の落とし穴まで、現場の最新運用実態に沿って分かりやすく解き明かしていきます。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:裁判員には1日あたり最高1万円以内、選任手続きの候補者には1日あたり最高8,000円以内の日当と交通費が全額支給される。
- 要点2:会社を休む権利は法律で保障されるが、有給になるか無給になるかは勤務先の就業規則(特別休暇制度の有無)次第。
- 要点3:受け取った日当は税法上の「雑所得」に該当し、他の所得状況によっては確定申告が必要になる場合がある。
【結論】裁判員裁判はお金をもらえる!日当の上限金額と支給の仕組み
裁判員制度において、国民が裁判に参加する行為は「公の職務」として位置付けられています。そのため、裁判員や裁判員候補者として裁判所に出頭した方には、労力や拘束時間に対する対価として法律に基づく日当が支払われます。
具体的に支払われる金額のベースは、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」および最高裁判所規則によって定められており、手続きの段階や拘束時間によって明確に区分されています。
選任手続期日に呼び出された「裁判員候補者」の段階では、面接や抽選などの手続きにかかる時間に応じて1日あたり最高8,000円以内が支払われます。実際に裁判員や補充裁判員に選任され、実際の審理や評議に参加することになった場合は、1日あたり最高1万円以内が支給される設計です。
ここで知っておくべき重要な点は、この金額が一律固定ではない点です。午前中のみの短時間で終了した場合は半日分相当(数千円程度)に減額され、夕方以降まで長時間審理が及んだ場合に上限額が適用されます。支給形態は、原則として後日指定の銀行口座へ振り込まれる形式が主流となっています。

【データ比較】裁判員が受け取れる手当一覧|日当・交通費・宿泊料の相場
裁判所から支給されるのは日当だけではありません。出頭するために要した「交通費」や、遠方から参加せざるを得ない場合の「宿泊料」も実費相当額が支給対象に含まれます。
裁判所から支給される金銭の内訳と算定基準を一覧で整理しました。
| 項目 | 詳細・数値データ | 一般的な基準・相場 | 編集部の見解・評価 |
|---|---|---|---|
| 裁判員・補充裁判員の日当 | 1日あたり上限10,000円以内 (拘束時間に応じ按分計算) | 終日審理の場合は約8,000円〜10,000円 | 拘束力に対する手当としては手厚いが、高所得者にとっては収入減のリスクも。 |
| 裁判員候補者の日当 | 1日あたり上限8,000円以内 (選任手続の所要時間による) | 午前または午後のみで約4,000円〜5,000円前後 | 選任されずに帰宅する場合でも、拘束時間分の実費手当は確実に受け取れる。 |
| 交通費(旅費) | 自宅から裁判所までの往復運賃 (最も合理的かつ経済的な経路) | 電車・バス運賃実費。特急料金等は規定の距離条件あり | 公共交通機関の利用が前提。自家用車利用の場合はガソリン代換算規定が適用。 |
| 宿泊料 | 国家公務員旅費規程に準ずる定額 (地域区分により約8,000円〜1万円強) | 離島や遠隔地から出頭し、当日往復が不可能な場合に支給 | 近隣ホテルを手配して前泊・連泊する場合に助かる制度。 |
交通費は領収書の提出を求められるケースは少なく、裁判所のシステムによって自宅最寄り駅から裁判所最寄り駅までの最短・最安ルートが自動算出されます。自家用車での出頭は、裁判所周辺の駐車場確保が難しいため公共交通機関の利用が強く推奨されています。
会社を休むと給与はどうなる?「特別休暇」と「欠勤減給」の分かれ道
会社員が裁判員に選ばれた場合、最も切実な問題となるのが「会社を休めるのか」「その日の給料はカットされるのか」という労働条件の兼ね合いです。
労働基準法第7条による「公の職務」の保障
労働基準法第7条では、「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者は、拒んではならない」と定められています。
裁判員としての出頭はまさにこの「公の職務」に該当するため、会社側は裁判員に参加するための休暇請求を拒否できません。「忙しい時期だから出社しろ」と会社が無理に出頭を阻む行為は労働基準法違反となります。
「有給」か「無給」かは勤務先の就業規則で決まる
法律が定めているのは「休む権利」であり、「休んだ日を有給扱いにしなければならない義務」までは定めていません。裁判員休暇を有給(特別休暇)とするか無給とするかは各企業の判断に委ねられています。
厚生労働省の調査や企業動向を分析すると、大企業や官公庁、上場企業では「裁判員特別休暇(有給)」を完備している割合が極めて高くなっています。一方で、中小企業やベンチャー企業では「無給の特別休暇」または「通常の年次有給休暇の消化を推奨」としているケースも目立ちます。
もし会社が無給休暇扱いとする場合、その日の給与は欠勤控除されてしまいますが、その損失を補填する目的で裁判所から支給される1日最大1万円の日当を受け取ることになります。有給休暇が適用される企業に勤めている場合は、会社の給与が全額支給された上で裁判所の日当も受け取れる形となり、法的な二重取り規制には抵触しません。

税金と確定申告の落とし穴|裁判員の日当は「雑所得」で課税される?
受け取った日当に関して、意外と見落とされがちなのが税金の扱いです。
国税庁の通達によると、裁判員や裁判員候補者に支払われる日当は、税法上の「雑所得」として取り扱われます。給与所得でも一時所得でもなく、非課税枠の対象でもありません。一方、実費弁済としての性格を持つ「交通費(旅費)」や「宿泊料」は非課税です。
会社員の場合、裁判員の日当を含めた「給与所得以外の所得(副業収入、雑所得、株式配当など)」の年間合計額が20万円を超える場合は、翌年に税務署へ確定申告を行う義務が発生します。
通常の裁判員裁判は3日から5日程度で終了することが大半であるため、日当の総額は3万〜5万円程度に収まり、確定申告が不要となるケースがほとんどです。しかし、以下のようなケースでは注意が必要です。
- すでに副業収入(原稿料、アフィリエイト、業務委託など)で年間15万円以上の所得がある場合
- 複数の公判が重なる重大事件など、審理期間が1ヶ月以上に及び、日当の合計が20万円を超えた場合
また、所得税の確定申告が不要な20万円以下であっても、お住まいの自治体に対する「住民税の申告」は別途必要となる点には留意しておく必要があります。
【実態検証】体験者の手記と現場目線で見えた「拘束時間と心理的負担」
裁判員を務めることは、単にお金をもらって裁判を傍聴するような単純な作業ではありません。実際に裁判員を経験した市民の手記やアンケート調査からは、現場でのリアルな苦悩と重圧が浮き彫りになっています。
最高裁判所の実施状況レポートによると、裁判員裁判の平均審理日数は約3日〜5日程度。審理期間中は連日、朝9時30分前後から夕方17時過ぎまで法廷での審理と評議室での議論に拘束されます。
過去の体験者の手記には、次のような生々しい声が綴られています。
「法廷で凄惨な証拠写真や防犯カメラ映像を何時間も見せられ、夜眠れなくなった。1日1万円の日当をもらっても、精神的な代償を考えると決して割のいい役目ではない」
「自分の一票で被告人の刑期が決まるという重圧は想像を絶する。評議室では裁判官と対等に議論できたが、肉体的にも精神的にも疲れ果てた」
このように、時給換算で約1,000円強となる日当は、失われた時間への対価というよりも「国民の義務遂行に対する最低限の実費補償」という性格が色濃いのが実情です。裁判所側もこうした負担を考慮し、専門の臨床心理士によるメンタルヘルスサポート窓口を無料で開設しています。

一般に知られていない盲点とネットの誤解|辞退理由の法的な境界線
インターネット上の掲示板やSNSでは、「仕事が忙しいと言えば誰でも辞退できる」「無視して行かなければバレない」といった誤った言説が散見されます。しかし、法律上のルールは極めて厳格です。
単なる「多忙」では辞退できない
裁判員法第16条では、正当な辞退事由が明確に限定列挙されています。
- 70歳以上の高齢者
- 学生・生徒
- 過去5年以内に裁判員などの経験がある人
- 重い病気やケガで出頭が著しく困難な人
- 親族の介護や養育を自ら行わなければならない人
- 「自身が処理しなければ事業に著しい損害が生じる」と客観的に認められる業務上の重大理由
「普段の業務が忙しい」「休むと職場の同僚に迷惑がかかる」といった一般的な多忙は辞退理由として認められません。自営業で代わりの人員が全くおらず店を閉めざるを得ない場合や、重要な商談の当日であるといった具体的な立証が求められます。
無断欠席には10万円以下の過料リスク
正当な理由なく選任手続期日に出頭しなかった場合、裁判員法第112条に基づき「10万円以下の過料」に処される規定が存在します。実際に過料が科される事例は極めて稀ですが、召集通知を無視して放置することは法律上の重大な違反行為となります。
【プロの結論】市民参加の意義と自身のキャリア・生活を守る判断基準
法社会学や心理学の観点から見ると、裁判員制度は「司法の密室性を打破し、健全な市民感覚を量刑に反映させる」という極めて重要な社会的機能を担っています。しかし、個人のキャリアや生活状況とのバランスを冷静に見極める姿勢も欠かせません。
裁判員への参加を前向きに捉えるべき人
- 勤務先で有給の裁判員休暇制度が整備されている人:収入の目減りなく、法廷のリアルな意思決定プロセスを体験できる貴重な知見となります。
- 社会構造や司法制度の現場を肌で体感したい人:法曹関係者と直接対話し、一つの事件を多角的に検証する経験は、個人の思考力や判断力を大きく養います。
慎重に辞退を検討・申し立てるべき人
- パニック障害や心的外傷(PTSD)など精神的負荷に不安がある人:事件の証拠資料や生々しい証言によって心身のバランスを崩すリスクがあります。医師の診断書等を用意して辞退を申し出ることが推奨されます。
- 代替が一切利かない小規模個人事業主やフリーランス:数日間の現場離脱が事業の存続や信用問題に直結する場合は、業務実態を詳細に書類へ記載し、正式に辞退申請を行う必要があります。
【裁判員裁判 お金もらえる】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:裁判員の日当や交通費はいつ、どのように支給されますか?
A1:原則として、審理日程がすべて終了した後、裁判所に提出した指定の本人名義銀行口座へ数週間以内に振り込まれます。選任手続期日で選ばれなかった裁判員候補者の場合も、当日または後日、出頭時間に応じた日当と交通費が口座へ振り込まれます。
Q2:アルバイトやパート、専業主婦でも日当は満額もらえますか?
A2:もらえます。裁判員の日当は前職の年収や雇用形態に関わらず、裁判員法および最高裁判所規則に基づき一律の基準(拘束時間に応じた定額)で支給されます。専業主婦(主夫)や求職中の方でも金額が減額されることはありません。
Q3:裁判員の日当を受け取ると、会社の「副業禁止規定」に抵触しますか?
A3:抵触しません。裁判員としての活動は営利を目的とした労働(副業)ではなく、法律で定められた「公の職務」の執行に対する実費弁済・手当であるため、一般的な就業規則の副業禁止条項には該当しないと解釈されています。
Q4:幼い子どもを預けるための保育施設代やベビーシッター費用は出ますか?
A4:裁判所によっては、裁判員が審理に専念できるよう、一時保育サービスの紹介や保育費用の補助・手当支給を行う支援体制が用意されています。詳細な補助条件は管轄の地方裁判所ごとに異なるため、呼出状が届いた段階で事務局へ問い合わせることを推奨します。
まとめ:制度を正しく理解し冷静に向き合うためのロードマップ
裁判員裁判への参加は、1日あたり最高1万円の日当や交通費が支給されるため、経済的な持ち出しが発生しにくい仕組みが整えられています。会社員であれば労働基準法によって休職の権利が守られていますが、その期間の給与が無給になるか有給になるかは各社の就業規則次第です。
突然の呼出状に慌てることなく、まずは勤務先の特別休暇規定を確認し、自身の健康状態や家庭環境を照らし合わせながら、出頭するか辞退事由に該当するかを冷静に見極めてください。 (出典: 裁判員裁判 お金もらえる(Yahoo!ニュース))