裁判員制度でお金もらえる?日当相場と給料の二重取り・税金を徹底解説
ある日突然、自宅のポストに届く最高裁判所からの親展封書。「裁判員候補者群名簿に登録されました」という通知を目にして、多くの人が真っ先に抱くのは「仕事を休んで参加した場合、お金はもらえるのか」「会社を休む間の給料はどうなるのか」という金銭面や生活への影響に関する疑問です。
公の職務である裁判員制度ですが、参加者の経済的負担を軽減するため、国から日当や交通費、宿泊費が法令に基づいてしっかりと支給されます。日当の具体的な支給額から、勤務先の給料との「二重取り」が法的に問題ないのかという疑問、さらには税金の確定申告や辞退条件まで、知っておくべき実務と真相を整理しました。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:裁判員には1日あたり最高1万円以内、候補者でも選任手続で半日拘束なら数千円規模の日当が支給される。
- 要点2:勤務先から給料が出た上で裁判所から日当を受け取る行為(二重取り)は完全合法であり、副業禁止規定にも抵触しない。
- 要点3:日当は税法上の「雑所得」扱いとなり、給与所得者で年間20万円を超える場合などは確定申告が必要となる。
裁判員制度でお金は本当にもらえる?支給される日当・交通費の最新相場
裁判員制度において、裁判所に出頭した市民には法律(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則等)に基づき、確実に手当が支払われます。ボランティアではなく、国の公務に時間を割いた対価および実費補填として支給される仕組みです。
支給されるお金は大きく分けて「日当」「交通費(旅費)」「宿泊料(必要な場合のみ)」の3種類で構成されています。
実際に法廷で審理や評議を担当する「裁判員」および「補充裁判員」に選ばれた場合、日当は1日あたり最高で1万円以内(拘束時間や審理内容に応じて1日あたり概ね8,000円〜1万円程度)が支給されます。午前中から夕方まで丸1日拘束されるケースが多いため、日額上限に近い金額が支払われるのが通例です。
一方、裁判員に選任されず、初日の選任手続のみに出頭した「裁判員候補者」であっても、手ぶらで帰されるわけではありません。選任手続にかかった拘束時間(概ね2〜3時間程度)に応じて、1日あたり数千円(上限約8,000円以内)の日当が支払われます。
自宅から裁判所までの往復交通費は、最も経済的かつ合理的とされる公共交通機関の運賃を基準に全額実費支給されます。新幹線や特急の利用、遠隔地で前泊・当日泊が必要と裁判所が認めたケースでは、所定の宿泊料も加算されます。
支給方法は、出頭当日に書面で提出した指定の銀行口座へ、手続完了後およそ1〜2週間程度で振り込まれる形式が一般的です。

【徹底比較】裁判員制度で支給される手当一覧と金額基準
裁判員制度で支給される諸手当の具体的な内訳と金額基準を比較表にまとめました。
| 項目 | 詳細・数値データ | 一般的な基準・相場 | 編集部の見解・評価 |
|---|---|---|---|
| 裁判員・補充裁判員の日当 | 1日あたり1万円以内(最高額) | 拘束5時間以上で約8,000円〜1万円 | 終日の拘束と精神的負担を考慮すると、高額なアルバイトというよりは必要最低限の補償水準。 |
| 裁判員候補者の日当 | 1日あたり約8,000円以内 | 半日程度の選任手続で2,000円〜4,000円程度 | 選ばれずに不選任となった場合でも、拘束時間に見合った金額が確実に振り込まれる。 |
| 交通費(旅費) | 最も経済的な通常経路の実費 | 電車・バスの往復IC運賃ベース | 最短かつ最も安価なルートで自動計算される。自家用車利用時のガソリン代・駐車場代は制限あり。 |
| 宿泊料 | 裁判所所在地に応じた定額支給 | 1泊あたり7,800円〜8,700円程度 | 遠隔地や交通事情により当日朝の集合に間に合わない場合等に限り適用される。 |
会社の給料と日当の「二重取り」は合法?有給扱い・特別休暇の落とし穴
会社員が裁判員に選ばれた際、最も関心を集めるのが「勤務先から給料をもらいながら、裁判所からも日当をもらって問題ないのか」という給料と日当の二重取り問題です。
結論から述べると、会社の給料と裁判所の日当を同時に受け取ることは、法的に完全な合法です。裁判員法や労働基準法において、日当を受け取ったことを理由に給与を減額しなければならない規定はありません。
ただし、勤務先における「休暇の扱い」には企業ごとの制度差が存在します。
労働基準法第7条(公民権行使の保障)により、従業員が裁判員の職務を行うために必要な時間を請求した場合、会社側はこれを拒否できません。しかし、同法は「その時間を有給にすること」までは義務付けていないのです。
人事労務の実態を見ると、対応は以下の3パターンに分かれます。
- 特別休暇(有給扱い):上場企業や公務員、官公庁を中心に多く導入。職務期間中も通常の給料が満額支給され、裁判所の日当もそのまま本人の手元に残る。
- 特別休暇(無給扱い):欠勤扱いにはならないものの、その日数分の給料は控除される。裁判所から支払われる日当が実質的な休業補償となる。
- 年次有給休暇の取得:従業員自らの意思で通常の有給休暇を充当するケース。会社側が有給休暇の取得を強制することは労基法違反となる。
職場の就業規則において「裁判員休暇」が有給か無給かによって実質的な手取り総額が変わるため、通知が届いた段階で自社の就業規則を確認しておくことが推奨されます。

裁判員の日当は確定申告が必要?税金の扱いと「雑所得」の境界線
裁判所から支給されるお金は、税法上の区分が明確に分かれています。ここを誤解すると、思わぬ申告漏れにつながるリスクがあります。
裁判員制度における各種手当の税務上の扱いは以下の通りです。
- 日当:税法上の「雑所得」に該当(課税対象)
- 交通費・宿泊費:実費弁償に該当(非課税)
給与所得者(会社員や公務員)の場合、年末調整を受ける本業の給与以外の所得(雑所得など)が年間で合計20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされています。
一般的な刑事裁判の審理期間は3日〜5日程度であり、支給される日当の総額は3万〜5万円前後に収まるケースが多数を占めます。そのため、他に副業や投資による雑所得がない会社員であれば、裁判員の日当だけで20万円を超えることは極めて稀であり、確定申告の手間は発生しません。
ただし、裁判が長期化して1か月以上に及んだ場合や、普段からアフィリエイト・原稿料・フリマ売買などの副業所得がある人は注意が必要です。年間の雑所得合計が20万円を超えた場合は、裁判所から送付される支払調書をもとに確定申告を行わなければなりません。
なお、所得税の確定申告が不要な20万円以下であっても、お住まいの自治体に対する「住民税の申告」は原則として必要となる点には留意してください。
「会社の副業禁止規定に抵触するのではないか」という不安の声も散見されますが、裁判員の職務は国民の公的義務であり、私的な営利活動ではありません。公務の対価として支払われる日当を理由に、副業規定違反で処分される法的根拠は一切ありません。
【実態検証】候補者通知が届いた人の生の声と拘束時間のリアル
実際に候補者名簿の通知や呼出状を受け取った人々の体験談や、法廷に立った参加者の手記からは、金銭面だけでは測れない現場のリアルが浮かび上がります。
最高裁判所の統計データによると、裁判員裁判の平均審理期間は約3日〜5日程度です。1日のスケジュールは午前10時前後に開廷し、昼休憩を挟んで午後17時頃に閉廷する進行が標準的です。
参加者の手記や大手掲示板、SNSでの生の声を集約すると、以下のような実態が見て取れます。
「法廷での証言聴取や遺体写真などの生々しい証拠調べ、その後の評議室での議論は想像以上に精神をすり減らした。1日1万円の日当をもらっても、割に合わないと感じる瞬間はあった」(40代・会社員手記より)
「会社が有給の特別休暇を認めてくれたため、通常の給料に加えて日当約4万円が口座に振り込まれた。金銭的な損は全くなく、人生で一度あるかないかの貴重な社会勉強になった」(30代・公務員体験談)
「候補者として裁判所へ行き、面接手続で午前中拘束されただけで落選したが、数日後に約3,000円と往復の電車代が振り込まれていた。拘束時間に対する手当としては極めて誠実な対応だと感じた」(20代・自営業)
金銭面での損得感情よりも、「他人の重大な罪を裁く重圧」に対する精神的負荷をどう捉えるかが、参加者の満足度を左右している傾向が顕著です。

やむを得ず辞退したい場合の正当な理由と申請手続き
「どうしても仕事が外せない」「子育てや介護で家を空けられない」という場合、無条件で拒否することはできるのでしょうか。
裁判員法では、原則として辞退は認められていませんが、法令に定められた「正当な理由」がある場合に限り辞退が承認されます。
辞退が認められる主な事由は以下の通りです。
- 年齢要件:70歳以上の人(自己申告で辞退可能)
- 学生:学校教育法に規定する学校の学生・生徒
- 健康・身体上の理由:重い病気やケガで出頭が著しく困難な人
- 家庭の事情:同居親族の重い介護、養育(未就学児の育児など)、親族の冠婚葬祭
- 業務上の重大な支障:自ら処理しなければ事業に著しい損害が生じ、他者による代替が不可能な重要案件を抱えている場合
- 過去の従事歴:過去5年以内に裁判員等を務めた人、過去1年以内に候補者として出頭した人
単に「面倒だから」「裁判に興味がない」「通常のルーチン業務が忙しい」といった抽象的な理由は一切通用しません。仕事の都合で辞退する場合は、「自分が不在になることで事業にどれだけの具体的損害が出るのか」「なぜ他人に代替できないのか」を記載した辞退希望票の提出が求められます。
正当な理由なく呼出に応じず出頭しなかった場合、裁判員法第112条に基づき10万円以下の過料に処される可能性があるため、放置や無視は厳禁です。
裁判員の守秘義務と破った場合の重い罰則|何を話していいのか?
裁判員制度でお金を受け取る以上、法的な重い義務も背負うことになります。その代表格が「守秘義務」です。
裁判員法第108条等により、裁判員や補充裁判員、候補者であった者は、職務上知り得た秘密を生涯にわたって漏らしてはならないと定められています。これに違反した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科されます。
どこまでが秘密に該当し、何が話して良い内容なのかを整理しました。
- 絶対に話してはいけないこと(生涯守秘義務):
- 評議の経過(誰がどんな意見を主張したか、意見の一致状況、票決の数など)
- 法廷で公開されなかった非公開の証拠や関係者の個人情報
- 被害者や証人、他の裁判員のプライバシーに関わる一切の事項
- 話しても問題ないこと(公開された事実や個人的感想):
- 公開の法廷で誰の目にも明らかだった事件の事実関係
- 「法廷がとても静かで緊張した」「裁判長の説明が丁寧で分かりやすかった」といった制度や手続き全般の感想
- 裁判員を務めたこと自体(審理終了後に自ら公表する場合)
SNSや飲み会の席で「〇〇さんが有罪に反対していた」などと評議の内幕を投稿・発言する行為は一発で法令違反に該当するため、細心の注意が必要です。
【プロの結論】おすすめできる人・慎重になるべき人の判断基準
法社会学や心理的負荷の観点から分析すると、裁判員への参加は「誰にとっても一律に有益」とは言い切れません。個々の労働環境や心理的レジリエンス(精神的回復力)によって向き不向きが分かれます。
前向きに参加をおすすめできる人:
- 勤務先に有給の特別休暇制度が整っており、金銭的・身分的な不利益が生じない人
- 司法の判断プロセスを直接体験し、社会の構造や意思決定への知見を深めたい知的好奇心のある人
- 他者の意見を傾聴しつつ、事実と論理に基づいて感情を切り離した冷静な議論ができる人
辞退申立を慎重に検討すべき人:
- 有血写真や暴力的な証拠資料の閲覧によって、強い心的ストレスやトラウマを抱えやすい繊細な気質の人
- 代替要員が一切存在しないフリーランスや一人社長で、休業補償(1日1万円)を大幅に上回る致命的な金銭損失が事業に生じる人
- 身内の急な要介護状態や乳幼児のワンオペ育児など、突発的な家庭内ケアが日常的に発生する環境にある人
【裁判員制度お金もらえる】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:日当はその場で現金でもらえますか?
A1:原則として現金での当日手渡しは行われません。出頭時に指定した本人名義の金融機関口座へ、出頭後おおむね1〜2週間程度で振り込まれます。
Q2:専業主婦(主夫)や学生、無職でも日当の金額は同じですか?
A2:職業や収入の有無に関わらず、日当の金額基準は一律です。裁判員に選任されれば一律で1日あたり最高1万円以内の規定に基づき、拘束時間に応じた同一水準の日当が支払われます。
Q3:日当をもらったことで会社の年末調整に影響はありますか?
A3:影響ありません。裁判員の日当は勤務先から支払われる給与ではなく国からの雑所得となるため、会社の年末調整書類に記載する必要はありません。年間20万円を超えるなど申告が必要な場合のみ、個人で確定申告を行います。
Q4:候補者通知が届いたら必ず裁判所に行かなければなりませんか?
A4:毎年秋に届く「候補者名簿通知」の時点では出頭不要です。その後、具体的な事件の「呼出状」が届いた段階で出頭義務が生じます。正当な理由による辞退が認められた場合を除き、指定日時に出頭する必要があります。
まとめ:裁判員制度の手当を正しく理解し冷静な対応を
裁判員制度でお金がもらえるのかという疑問に対しては、「1日最高1万円程度の日当と交通費・宿泊費が全額補填される」というのが正確な事実です。会社の給料との二重取りは適法であり、多くの場合で確定申告も不要な範囲に収まります。
一方で、金銭的な手当以上に、重い守秘義務や重大事件を審理する精神的負担、拘束時間が発生することも事実です。手当の仕組みや辞退要件、自社の就業規則を正確に把握した上で、通知が届いた際には慌てず冷静に対処することが求められます。 (出典: 裁判員制度お金もらえる(Yahoo!ニュース))