裁判員はお金をもらえる?日当の最高額と交通費・給与実態を徹底解説
ある日突然、自宅のポストに届く裁判所からの封書。最高裁判所から届く「裁判員候補者名簿への登録通知」や「呼出状」を目にして、多くの人が真っ先に抱く疑問が「裁判員になるとお金はもらえるのか?」という現実的な待遇面です。
国民の司法参加という重大な責務を担う一方で、仕事を休むことによる収入減少への不安や、支給される手当の実態について正確な情報を把握している人は多くありません。裁判員や候補者に支給される日当の最高額、交通費や宿泊料の算定基準、さらには勤務先の給料との関係や税金の確定申告まで、制度の根幹に関わる金銭ルールを徹底調査しました。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:裁判員の日当は1日あたり最高1万円以内、候補者段階でも最高8,000円以内が実拘束時間に応じて支給される。
- 要点2:会社の給料(有給休暇・特別休暇)と裁判所の日当を同時に受け取る「二重取り」は法的に完全合法であり何ら問題ない。
- 要点3:日当は税法上「雑所得」扱いとなり、給与所得者で年間雑所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になる。
【支給額のリアル】裁判員の日当は1日いくら?最高額と候補者の差
結論から言えば、裁判員や裁判員候補者として裁判所に出頭した場合、国から所定の「日当」が必ず支給されます。この手当は労働に対する賃金ではなく、公の職務を担当したことに対する実費弁償・補償としての性格を持っています。
最高裁判所の規程および裁判員法に基づき、支給される日当の金額は「裁判員・補充裁判員」と「裁判員候補者」で明確に区分されており、当日の拘束時間(午前のみ、終日など)に応じて細かく算定されます。
| 対象者の区分 | 日当の上限額(1日あたり) | 一般的な支給相場・拘束時間 | 編集部の見解・評価 |
|---|---|---|---|
| 裁判員・補充裁判員 | 最高10,000円以内 | 終日審理(5時間以上)で約8,000円〜10,000円 | 心理的負担や拘束力を考慮すると決して高額ではないが、確実な日当が担保されている。 |
| 裁判員候補者(選任手続のみ) | 最高8,000円以内 | 午前中または午後のみ(2〜3時間)で約1,500円〜4,000円 | 選任されず不選任となった場合でも、出頭した拘束時間分の手当が確実に支払われる。 |
実際の審理が数日間に及ぶ場合、例えば5日間の審理に参加した裁判員であれば、日当だけで合計4万円〜5万円程度が支給される計算になります。拘束時間が短い審理初日や判決言渡し日などは、実拘束時間に応じて数千円程度に減額調整されます。

【交通費・宿泊費の基準】裁判所旅費規程に基づく支給ルールと振込時期
日当に加えて支給されるのが「交通費(旅費)」と「宿泊料」です。これらの支給基準は「裁判所旅費規程」に厳格に定められています。
交通費は、自宅から管轄の地方裁判所までの距離に基づき、最も経済的かつ合理的な通常の経路および運賃で計算された実費相当額が支給されます。原則として電車や路線バスなどの公共交通機関の料金が適用されます。自家用車での出頭については、駐車場の確保や交通事故リスクの観点から原則推奨されていませんが、公共交通機関が極めて不便な過疎地などに限り、規定のキロメートル計算によるガソリン代相当額が認められるケースがあります。
遠隔地からの出頭で当日移動が困難な場合や、審理が連日に及び自宅への帰宅が不可能な事情がある場合には、所定の宿泊料(地域区分に応じ1泊あたり約7,800円〜8,700円程度)が実態に応じて支給されます。
気になる支給タイミングについて、以前は一部の裁判所で現金支給が行われていた時期もありましたが、現在は指定の銀行口座への振込が標準です。出頭当日に提出した振込依頼書に基づき、手続終了後から約1週間〜3週間程度で指定口座へ入金されます。
【給料の二重取り問題】特別休暇・有給扱いの実態と労働基準法の壁
会社員が裁判員に選ばれた際、最もネット上などで議論を呼ぶのが「会社の給料をもらいながら裁判所の日当をもらうのは二重取り(不正受給)になるのか?」という点です。
結論を言えば、法的に完全な合法であり、一切のペナルティはありません。
労働基準法第7条(公民権行使の保障)により、労働者が裁判員の職務を果たすために必要な時間を請求した場合、使用者はこれを拒むことができません。しかし、その休んだ時間を「有給」とするか「無給」とするかは法律で義務付けられておらず、各企業の就業規則に委ねられています。
多くの大手企業や官公庁では「裁判員特別休暇(有給扱い)」を就業規則に設けています。この場合、会社から通常の給与が満額支給された上で、裁判所からも1日最大1万円の日当が支払われます。これは国からの補償手当と企業独自の福利厚生が両立している状態であり、法的な不正や横領には該当しません。
一方で、中小企業などで特別休暇制度がない場合は「無給休暇扱い」または「年次有給休暇の消化」を選択することになります。無給休暇となった場合、裁判所の日当だけでは普段の給与水準に届かないケースがあるため、事前に勤務先の就業規則(慶弔・公務・特別休暇規定)を確認しておくことが極めて重要です。

【確定申告と税金の落とし穴】雑所得の扱いと20万円ルールの注意点
裁判員として受け取った日当は非課税ではなく、税法上「雑所得」として課税対象に分類されます。一方で、実費弁償として支給される交通費や宿泊料は非課税です。
日当の確定申告が必要になるかどうかは、以下の基準で判断されます。
給与所得者(会社員・公務員)の場合、年末調整を受ける本業の給与以外に、副業や裁判員日当などの雑所得の合計額が年間20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要です。裁判員の審理は平均して3日〜5日程度で終了することが多いため、日当総額が20万円を超えるケースは極めて長期の重大事件(裁判員裁判で数ヶ月に及ぶ特異な事件)を除いて稀です。
ただし、注意すべき落とし穴が2点存在します。
- 住民税の申告:所得税の確定申告が不要な20万円以下であっても、お住まいの市区町村に対する住民税の申告義務は法律上残ります。
- 他の副収入がある場合:フリマアプリの転売利益、アフィリエイト、原稿料、暗号資産取引などの他の雑所得と合算して年間20万円を超えた場合は、裁判員の日当も含めて所得税の確定申告を行わなければなりません。
【実態検証】経験者の生の声と現場目線で見えた時間拘束のリアル
法廷の現場で実際に裁判員や候補者を務めた市民の証言を検証すると、金額の多寡以上に「精神的プレッシャーと時間の拘束」に対する実感が浮き彫りになります。
大手ニュースの特集取材や司法関係の意識調査、SNS等に寄せられた経験者の手記によると、選任手続きのために裁判所へ赴いた候補者からは次のような声が上がっています。
「半日拘束されて選任されずに帰宅したが、約3,000円の日当と電車代がしっかり振り込まれていて誠実さを感じた」(30代会社員)
一方で、実際に殺人や強盗致傷といった重大事件の審理を担当した本役の裁判員からは、金銭面だけでは割り切れないリアルな心理的葛藤が語られています。
「朝9時半から夕方17時まで、証拠写真や凄惨な現場検証の記録を凝視し、人の一生を左右する評議を重ねる。1日1万円の日当は決して『割のいい小遣い稼ぎ』ではなく、強烈な精神的重圧に対する最低限の補償だと実感した」(40代自営業)
拘束時間中は携帯電話やスマートフォンの私的利用が厳しく制限され、法廷内での守秘義務も課されます。単なる時給換算のアルバイト感覚ではなく、国の司法権を行使する責任の重さが伴う現場の実情がうかがえます。

【辞退基準と判断フロー】正当な理由とおすすめできる人・できない人
「お金がもらえるとしても、どうしても仕事を長期間休めない」「健康上の理由で参加が厳しい」という場合、法律で認められた正当な理由があれば辞退を申し立てることができます。
裁判員法第16条等において規定されている主な辞退理由は以下の通りです。
- 年齢基準:70歳以上の人
- 学生・生徒:学校教育法に規定する学校の学生・生徒
- 健康・身体の事情:重い病気やケガで出頭が著しく困難な人
- 家族の介護・育児:同居の親族の介護や養育を自ら行わなければならない人
- 事業上の重大な損害:自ら処理しなければ事業に著しい損害が生じる重大な仕事がある人
- 過去の従事歴:過去5年以内に裁判員などを務めたことがある人
単に「仕事が忙しい」という一般的な多忙さだけでは辞退は認められませんが、「自分が不在になることで企業の存続に関わる重大な商談が破綻する」「代わりの担当者が絶対に手配できない」といった具体的な理由書を提出することで免除が認められる運用となっています。
【プロの結論】参加に向いている人・慎重に辞退を検討すべき人の条件
裁判員への参加は、社会構造の深層や法治国家の現場を直接体験できる極めて貴重な機会です。自身の置かれた環境に応じて以下のように判断するのが合理的です。
参加をおすすめできる人:
- 勤務先の就業規則に「有給の特別休暇制度」が整備されている会社員・公務員
- 社会制度や法教育、人間の深層心理に関心があり、客観的な議論ができる人
- 数日間のスケジュール調整が比較的柔軟に行えるフリーランスや自営業者
慎重に辞退の申し立てを検討すべき人:
- 勤務先が無給休暇扱いで、数日間の日当(上限1万円)では生活維持に支障をきたす歩合給・日雇い労働者
- 精神的に繊細で、凄惨な事件現場の証拠や他人の犯罪事実を直視することに強い恐怖・トラウマを感じる人
- ワンオペ育児や重度の要介護者を抱え、代替の公的・民間サポートを確保できない家庭環境にある人
【裁判員 お金 もらえる】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:裁判員候補者の呼び出しを正当な理由なく無視してサボると罰金を取られますか?
A1:裁判員法第112条の規定により、正当な理由なく選任手続期日への出頭を拒否した場合、10万円以下の過料(行政罰)に処される可能性があります。どうしても出頭できない場合は、必ず事前に返送書類で辞退の申し立てを行うか、裁判所へ連絡を入れてください。
Q2:昼食代や法廷での飲食代は別途支給されますか?
A2:昼食代は別途支給されません。1日あたり最大1万円の日当の中に食事代等の諸経費が含まれているという法解釈に基づきます。裁判所内の食堂や売店を利用するか、持参した弁当を休憩室で食べることになります。
Q3:日当は現金手渡しですか?それとも銀行振込ですか?
A3:現在は原則としてすべて指定口座への銀行振込です。出頭当日に振込口座の確認書類を提出し、後日(概ね1〜3週間後)に旅費と合わせて一括入金されます。
まとめ:知っておくべき権利と義務、賢い参加へのステップ
裁判員制度における金銭的待遇は、国民が安心して司法参加を果たせるよう、日当(最大1万円)・交通費実費・宿泊料という形で手厚く制度設計されています。会社の給料との兼ね合いについても、法的に有給取得との二重取りが認められており、生活保障の観点は十分に配慮されています。
もし手元に通知が届いた場合は、いたずらに恐れたり放置したりすることなく、まずは勤務先の特別休暇制度の有無を確認し、自身のスケジュールや健康状態と照らし合わせて参加か辞退かを冷静に判断してください。適切に制度の仕組みを理解しておくことこそが、予期せぬ通知に対する最大の備えとなります。 (出典: 裁判員 お金 もらえる(Yahoo!ニュース))