裁判員制度の日当はいくら?1日1万円の真相と税金・会社給与の盲点
ある日突然、自宅のポストに届く裁判所からの封書。最高裁判所から届く「裁判員候補者通知」を手にした瞬間、多くの市民が「もし選ばれたら仕事はどうなるのか」「日当はいくら支給されるのか」という現実的な疑問に直面します。2026年を迎えた現在も、国民の司法参加を支える根幹制度として機能する裁判員制度ですが、その手当の内訳や支給基準、確定申告の要否まで正しく理解している人は多くありません。
法廷に立つ裁判員には、市民の貴重な時間を提供する対価として公費から手当が支給されます。最高裁判所の規定に基づく日当の算定ロジックから、裁判員候補者の手当、交通費・宿泊費の算出基準、さらには会社の給与控除や税金の落とし穴まで、関係省庁の公開資料と取材データをもとに徹底解剖します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:裁判員の日当は1日最高1万円以内、選定手続きに出頭した候補者にも半日〜1日単位で手当が確実に支給される
- 要点2:支給手当は税法上「雑所得」扱い(源泉徴収なし)となり、副業等の年間所得状況によって確定申告が必要になる
- 要点3:裁判員休暇の有給・無給は企業の就業規則に依存し、無給の場合は日当が所得補填の役割を果たす
【2026年最新】裁判員制度の日当はいくら?最高裁規定と支給額相場
裁判員制度における金銭的補償は、最高裁判所が定める「裁判員の参加する刑事裁判に関する規則」に基づいて厳格に規定されています。支給される金銭は単なる労働対価ではなく、公務に従事したことに対する実費弁償および謝礼としての性格を持ちます。
結論から整理すると、裁判員本人の日当は1日あたり最高10,000円以内、選定手続きに参加する裁判員候補者の日当は1日あたり最高8,000円以内と定められています。拘束時間や審理の進行スケジュールに応じて段階的に金額が決定される仕組みです。
最高裁判所の算定基準によると、拘束時間が午前または午後の半日程度(おおむね3時間程度まで)にとどまる場合は減額され、終日にわたる審理や評議が行われる場合に上限額が適用されます。選定手続きに呼ばれた候補者が午前中で不選任となった場合でも、出頭の労苦に対して数千円(相場として約4,000円〜5,000円前後)の手当が支払われます。
手当の振込時期に関しては、法廷での即日現金手渡しではありません。審理終了後または選定手続き終了後に、指定した銀行口座へ約2週間から1ヶ月程度で公費から振り込まれる運用が一般的です。

【徹底比較】裁判員手当・交通費・宿泊費の全貌と算出データ
裁判員制度で支給される経済的給付は、日当だけにとどまりません。出頭に必要な旅費(交通費)や、遠隔地から参加せざるを得ない場合の宿泊費も法令に基づいて全額支給されます。支給基準と具体的な金額感を以下の比較表にまとめました。
| 項目 | 詳細・数値データ | 一般的な基準・相場 | 編集部の見解・評価 |
|---|---|---|---|
| 裁判員の日当 | 1日あたり最高10,000円以内(拘束時間により按分) | 終日審理で約8,000円〜10,000円 / 半日で約5,000円前後 | 精神的負荷に対して十分とは言えないが、公的義務の補填としては一定水準を確保 |
| 裁判員候補者の日当 | 1日あたり最高8,000円以内(選定手続の所要時間による) | 午前のみで約4,000円〜5,000円 / 終日で約7,000円〜8,000円 | 不選任となった場合でも拘束時間に応じた手当が必ず支払われる公平な仕組み |
| 交通費(旅費) | 居住地から裁判所までの「最も経済的かつ合理的」な実費 | 公共交通機関の往復運賃(鉄道・バス・船舶等の実費算出) | 自家用車利用の場合は距離換算規定あり。公共交通機関利用が原則推奨 |
| 宿泊費 | 遠隔地等で当日移動が困難な場合に支給(国家公務員旅費規程準拠) | 地域区分により1泊あたり定額(約8,000円〜10,000円前後) | 前泊・当日泊が必要な離島や遠隔地在住者の不利益を防止する設計 |
| 平均拘束日数 | 通常の刑事事件で3日〜5日前後(連日開廷が基本) | 候補者選定は1日(実質数時間)、本審理は実働3〜4日程度 | 連日拘束となるため、勤務先とのスケジュール調整が必須課題 |
【実態検証】利用者の生の声と現場目線で見えたリアル
最高裁の統計によると、裁判員裁判の平均審理日数は実働3日から5日程度で推移しています。しかし、法廷で証拠映像や証言に向き合い、人の有罪・無罪や量刑を決める心理的負荷は、日数以上の重みを伴います。
実際に裁判員を務めた市民の手記や特番インタビューでは、手当と労力のギャップについて生々しい証言が残されています。
「朝10時から夕方5時まで集中して証拠調べを行い、裁判官や他の裁判員と激論を交わす評議室での時間は、通常のデスクワークの数倍疲弊した。1日1万円弱の手当をいただいたが、お金を稼ぐという感覚は皆無で、市民としての重責を果たした対価という印象だった」(40代・会社員経験者の手記より)
また、選定手続きに呼ばれた候補者の体験談では、意外な現場の様子が報告されています。
「大きな会議室に数十名の候補者が集められ、辞退申し立ての確認や質問が行われる。最終的にくじ等で選ばれず午前中で帰宅となったが、数日後に約5,000円の日当と往復電車代がきっちり振り込まれていた。拘束された時間は約2時間半だったので、対応の手際良さに感心した」(30代・フリーランス経験者)
SNSやコミュニティの検証でも、「裁判所に行くこと自体は緊張するが、手続きは非常に丁寧で、金銭的な補填も規定通り明朗に行われる」という評価が定着しています。

一般に知られていない盲点とネットの誤解|税金・確定申告と会社給与の真実
裁判員の日当に関して最も誤解が多いのが、「税金」と「会社の給料」に関する取り扱いです。法的な知識が不足していると、後から思わぬトラブルに発展しかねません。
1. 税務上の落とし穴:裁判員手当は「雑所得」で源泉徴収なし
裁判員および候補者に支給される日当は、税法上「雑所得」に分類されます。旅費(交通費)や宿泊費は実費弁償として非課税ですが、日当そのものは課税対象です。
重要なのは、裁判所から日当が振り込まれる際、源泉徴収は行われないという点です。そのため、以下の条件に該当する場合は確定申告の手続きが必要になります。
- 給与所得者の場合:給与以外の所得(裁判員日当、副業収入、暗号資産益など)の年間合計額が20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要。裁判員の日当単体(数万円程度)であれば20万円以下に収まるため所得税の申告は不要となるケースが多いですが、住民税の申告は所得金額にかかわらず原則必要となります。
- 個人事業主・フリーランスの場合:事業所得や他の雑所得と合算して確定申告書に記載する必要があります。
2. 会社の給料はどうなる?労働基準法第7条と「有休扱い」のルール
勤務先を休んで裁判員を務める場合、給与がどう処理されるかは企業ごとに異なります。
労働基準法第7条(公民権行使の保障)により、従業員が裁判員の職務を行うために必要な時間を請求した場合、会社はそれを拒否できません。しかし、その時間を「有給」にするか「無給」にするかは会社の就業規則の自由とされています。
公務員や大企業を中心に「裁判員特別休暇(有給)」を制度化している企業が増加しています。一方で、中小企業等で「無給扱い(欠勤扱い)」となる場合は、会社からの給与が差し引かれます。その減額分を補填するのが、裁判所から支給される日当(1日最高1万円)の本来の役割です。会社から有給休暇が付与され給与が満額支払われる場合、日当を受け取っても二重取りとしての法的な返還義務はありません。
【正当な辞退基準】どうしても参加できない場合の条件と手続き
国民の義務とされる裁判員ですが、最高裁判所の規定では正当な理由がある場合の「辞退」が法律上明確に認められています。無理をして参加する必要はありません。
法律上、辞退が認められやすい主な事由は以下の通りです。
- 年齢基準:70歳以上の高齢者
- 就学関係:大学や専門学校などの学生・生徒
- 家庭の事情:重い病気やケガの療養中、妊娠中・産前産後、要介護者の介護、就学前児童の育児
- 業務上の重要事由:自ら業務を行わなければ事業に著しい損害が生じる場合(重要商談、代替の利かない専門業務など)
- 冠婚葬祭・重要日程:親族の葬儀や結婚式、海外渡航などの予定が事前に確定している場合
辞退を希望する場合は、候補者通知書に同封されている「調査票」や質問票に具体的な辞退理由を明記し、期日までに返送する必要があります。選定手続き当日の法廷でも直接裁判官に申し立てることが可能です。
【プロの結論】司法参加に向き合う判断基準とリスク管理
裁判員への参加は、日本の司法制度の現場を直接体験できる極めて貴重な機会です。しかし、事件の内容によってはショッキングな証拠や凄惨な現場写真を目にする心理的負荷が伴います。
【参加を前向きに検討すべき人】
会社の特別休暇制度(有給)が整っており、平日の日程調整が可能な方、市民目線の社会参加や司法のプロセスに関心がある方。
【辞退を慎重に検討すべき人】
心身の不調やトラウマを抱えている方、代替の利かない重要プロジェクトを抱えているフリーランス・個人事業主、乳幼児の育児や介護に追われている方。
裁判所では裁判員のメンタルヘルスを守るための無料カウンセリング制度も整備されていますが、自身の心理的バウンダリー(境界線)と生活防衛を最優先に、冷静な判断を下すことが推奨されます。

【裁判員制度 日当 いくら】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:裁判員候補者に選ばれて裁判所に行っただけで日当はもらえますか?
A1:はい、確実に支給されます。選定手続きに参加した候補者には、1日あたり最高8,000円以内の日当が所要時間に応じて支給され、交通費も実費全額が支払われます。最終的にくじ等で裁判員に選ばれなかった場合でも手当は満額交付されます。
Q2:裁判員の日当をもらったら確定申告をしなければいけませんか?
A2:会社員の方で裁判員日当やその他の副業所得の年間合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。ただし、所得税の申告が不要な場合でも、お住まいの市区町村への「住民税の申告」は原則として必要となります。個人事業主の方は他の事業所得等と併せて確定申告を行ってください。
Q3:裁判員を務めるために会社を休んだら、給料はカットされますか?
A3:会社の就業規則によって異なります。大企業や公務員等では有給の「特別休暇」が認められるケースが多いですが、無給扱いとなる企業もあります。無給の場合は給与が控除されますが、その補填として裁判所から日当(最高1万円/日)が支給されます。勤務先の労務担当者へ事前に就業規則を確認してください。
Q4:支給される交通費や日当は当日に現金で手渡しされますか?
A4:当日の現金手渡しではありません。出頭時に指定した本人名義の銀行口座へ、選定手続きや裁判終了後から約2週間〜1ヶ月程度で振り込まれます。
まとめ:最新の支給基準を押さえて万全の準備を
裁判員制度における日当は、裁判員で1日最高10,000円以内、候補者で1日最高8,000円以内と定められており、交通費や宿泊費も公費から適正に支給されます。
手当は源泉徴収なしの「雑所得」となるため年間の所得総額に応じた税務上の配慮が必要であり、勤務先における特別休暇の有無を事前に確認しておくことが実生活上の防衛策となります。突然の通知に慌てることなく、制度の正確な知識を持った上で、参加または正当な辞退の判断を行ってください。 (出典: 裁判員制度 日当 いくら(Yahoo!ニュース))